【照会要旨】
X社の子会社は、当期において大口の貸倒れが生じたため大幅な欠損となるとともに、多額の不良債権を有することから、これら不良債権の貸倒れにより今後も経常的に欠損となる見込みであり、これをこのまま放置した場合には倒産することは必至です。
そこで、X社は子会社の再建計画を策定し、貸付金の金利の減免を予定していますが、子会社は前期末まで債務超過とはなっていません。
このような場合に、貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
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【回答要旨】
前期末において債務超過となっていない場合でも、倒産の原因となる事由が発生した事業年度において倒産を防止するため策定した再建計画が合理的な再建計画と認められれば、その再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免は正常な取引条件に基づいたものと考えられますので、その金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金に該当しないものとして差し支えありません。
(理由)
金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合において、その貸付けが、倒産の危機にある子会社等の倒産を防止するために緊急に行う資金の貸付けで合理的な再建計画に基づくもの等である場合には、税務上もこれを正常な取引として認めています(法人税基本通達9-4-2)。
一般的に倒産の危機にあるといわれるのは、債務超過の状況が数年継続し、かつ、近い将来債務超過の状態が解消される状態にない場合が多いようですが、黒字倒産という場合もあるように、必ずしも債務超過の状態の継続が条件となるということにはならないと考えられます。
したがって、再建支援が認められるのは、倒産の危機にある子会社に対して、その倒産を防止するために策定された合理的な再建計画に基づき行う支援であることが重要であり、その支援の方法も税務上合理的なものであれば、その取引は正常な条件に基づくものとして取り扱われるものと考えられます。
つまり、ご質問の場合のように前期末には債務超過の状態にない場合でも、子会社等が倒産の危機にあり、倒産防止のために策定された合理的な再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金として取り扱わないことが適当と考えられます。
法人税基本通達9-4-2
以上です。