【照会要旨】
金融機関等にとって融資を行っている個人は「子会社等」に該当するのでしょうか。
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【回答要旨】
子会社等とは、資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において、事業関連性を有する者が含まれることとされています。
したがって、貸付先が個人であっても取引関係を有する者に含まれ、金融機関等が債権放棄することにより、例えば、個人の破産を未然に防ぐことにより、破産した場合に回収できる債権額を上回る額を回収することが見込まれる場合など、債権放棄する側において経済合理性を有すると認められるときは、その債権放棄の額は寄附金の額に該当しないと考えられます。
また、個人が自己破産と同等な状態に陥っており、貸付債権が回収できないことが明らかな場合において、金融機関等がその貸付債権を放棄したときは、その放棄による損失は、貸倒損失として損金の額に算入されると考えられます。
法人税基本通達9-4-1(注)
法人税基本通達9-6-2
以上です。