【照会要旨】
事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものでしょうか。
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【回答要旨】
「子会社等」とは、資本(親子)関係、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有するものをいいますから(法人税基本通達9-4-1(注))、単に資本(親子)関係がないことのみをもって「子会社等に該当しない」とするものではありません。
例えば、業界の上部団体等が、業界全体の信用維持のために支援を行う場合などは、その上部団体等にとって、個々の業者は子会社等に該当すると考えられます。
法人税基本通達9-4-1(注)
以上です。