【照会要旨】
民間法人が地方公共団体に対して行う中古資産であるパソコンの寄附が法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当した場合、その法人において、寄附金の額は、法人税基本通達9-4-8((資産を帳簿価額により寄附した場合の処理))の取扱いを例に、帳簿価額によって計算して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
法人の寄附した当該パソコンが、採納証明書に記載された型式等により特定できることを前提として、法人において、寄附金として支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、帳簿価額によって計算しても差し支えありません。
なお、企業版ふるさと納税における物品による寄附の場合の価額の算定等については、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するQ&A」をご参照下さい。
法人税法第37条第3項第1号
法人税基本通達9-4-8
以上です。