【照会要旨】
ある地方公共団体においては、中古資産であるパソコンを住民向けに貸与する事業を計画しているところ、複数の民間法人からの無償提供の申出により中古資産であるパソコンの寄附を受け、採納後(帰属は当該地方公共団体)、当該事業の用に供することとしています。
この場合、民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。
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【回答要旨】
本件の民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。
法人税法第37条第3項第1号
以上です。