【照会要旨】
当社では退職金の年功加算率が高いため、最近退職金の要支給額の増加傾向が著しくなっています。
そこで、労働組合と話し合って、退職金制度を改訂し、従来の勤続年数を打ち切って改訂時から起算して勤続年数を計算することにしました。ただし、改訂時の旧規程による退職金については、その2分の1を打切支給し、残りの2分の1は新規程による退職金に上積みして退職時に支給します。
この場合、改訂時における2分の1の打切支給は退職金として認められますか。
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【回答要旨】
退職金として認められません。
(理由)
退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。
部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。
法人税基本通達9-2-35
以上です。