【照会要旨】
当社(年1回3月決算)は、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。)について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。
このような支給形態であっても、7月に一括支給する増額分を含め、法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与として当該事業年度の損金の額に算入することができますか。
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【回答要旨】
7月に一括支給する増額分は、定期同額給与に該当しないため、損金の額に算入されません。
(理由)
法人が役員に対して支給する給与(一定の給与を除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げるものとされています(法法34)。
- 定期同額給与(法法34一)
- 所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含みます。)、新株予約権、確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(法法34二)
- 業績連動給与で一定の要件を満たすもの(法法34三)
これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の支給時期、支給する金銭の額又は株式の数等について「事前」に定められているものに限られています。
したがって、照会の場合のように既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、上記からまでのいずれにも該当しないことから、当該事業年度の損金の額に算入されないこととなります。
法人税法第34条第1項第1号
以上です。