【照会要旨】
甲銀行は、融資先であるA社の経営状況が著しく悪化したことから、債権者集会の協議決定に従ってA社に対する貸付金の弁済期限を10年間延長することとしました。このため、甲銀行ではA社に対する貸付金について、法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金(いわゆる長期棚上げ債権に係る貸倒引当金)の繰入れを検討しています。
ところで、A社に対する貸付金の一部については、保証機関による保証が付されていますが、法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たり控除することとされている「担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額」には、保証機関による保証債務の履行による回収可能額は含まれないと解して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由)
- 1 内国法人(中小法人、銀行、保険会社等一定の法人に限ります。)である債権者がその事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権につき、債務者について生じた次表に掲げる繰入事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合には、その事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除きます。)に達するまでの金額を貸倒引当金勘定に繰り入れることにより損金の額に算入することができます(法法52、法令96)。
- 2 法人税法施行令第96条第1項第1号の貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たり控除することとされている「担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額」とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいい、保証契約に基づく金融機関又は保証機関による保証債務などのいわゆる人的保証の履行による回収可能額は含まれません。
- 3 したがって、甲銀行が行う法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たっては、保証機関による保証債務の履行による回収可能額を控除する必要はありません。
法人税法第52条第1項
法人税法施行令第96条第1項第1号
法人税法施行規則第25条の2
法人税基本通達11-2-5
以上です。