【照会要旨】
特定資産の買換えの圧縮記帳をした資産について、1年以内に事業の用に供しなくなった場合には、圧縮記帳の取戻しが必要になりますが、圧縮記帳を適用した法人が解散したため、当該圧縮記帳をした資産を1年以内に事業の用に供しなくなった場合でも、やはり圧縮記帳の取戻しが必要となるのでしょうか。
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【回答要旨】
1年以内に事業の用に供しなくなった理由が、収用、災害その他法人の責に帰せられないやむを得ない事情によるものであるときは、租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)-9((買換資産を当該法人の事業の用に供しなくなったかどうかの判定))の取扱いにより、圧縮記帳の取戻しの規定(租税特別措置法第65条の7第4項)を適用しないことができるものとして取り扱われていますが、単に解散したという理由のみでは、同取扱いを適用することはできません。
したがって、圧縮記帳により損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該解散の日の属する事業年度において益金の額に算入することとなります。
租税特別措置法第65条の7第4項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)-9
以上です。