【照会要旨】
前期に長期保有土地を第三者に譲渡し、その譲渡益については特定資産の買換えの場合の課税の特例を利用して減価償却資産につき圧縮記帳(直接圧縮)しました。
当期に至り、当該土地について買主が解除権を行使したため、契約が解除されました(買主が都市計画法に基づく開発許可を得られない場合には、契約を解除できる旨の条件が付されていたことによるものです)。
この場合、前期にさかのぼって譲渡益及び圧縮記帳の修正を行うべきでしょうか。それとも当期において調整をすればよいのでしょうか。
なお、いずれの場合も、圧縮記帳したために、減価償却費の計上が過少になっていることについて、圧縮記帳の取戻し経理に際して調整することが認められませんか。
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【回答要旨】
1 譲渡益及び圧縮記帳は、契約解除のあった当期において、修正損益を計上して調整することとなります。前期に遡及して調整する必要はありません。
2 圧縮記帳の取戻しに際しては、圧縮記帳に見合う既往の償却費相当額(圧縮記帳をした場合としない場合との償却限度額の差額)を控除した金額だけ帳簿価額の増額を行えばよいこととなります。
租税特別措置法第65条の7
以上です。