【照会要旨】
租税特別措置法第65条の7((特定の資産の買換えの場合の課税の特例))の規定の適用上、埋立地を買換資産として取得するときは、次の点はどのように取り扱われますか。
なお、当該埋立地は、倉庫業の用に供するものです。
1 埋立地の取得の時期は、埋立竣工認可の時でしょうか。それとも事実上、土地として使用できる状態になった時でしょうか。
2 埋立地の地質が安定して倉庫用の建物等の建設に着手できるようになるまで1年ないし2年程度を要する場合に、その間、保管物の野積場所として使用することとしたときは、その使用をもって、当該埋立地を事業の用に供したものとして認められますか。
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【回答要旨】
1 埋立地の取得の時期は、事実上、土地として使用し得ると認められる状態になった時となります。
2 倉庫業の性質上、土地を野積場所として使用することもあり得ることですから、本件の場合も、野積場所として合理的と認められる程度の使用状態であれば、事業の用に供したものとして認められます(租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(2)-1)。
租税特別措置法第65条の7第1項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(2)-1
以上です。