【照会要旨】
1 圧縮積立金を有する土地が換地処分になったため、再び圧縮記帳をする場合、圧縮積立金をそのまま存置して差し支えありませんか。
2 換地処分の圧縮記帳についても、交換の圧縮記帳の場合の法人税基本通達10-6-10((交換により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例))の取扱いと同様に、損金経理により取得資産の帳簿価額を減額しない経理が認められますか。
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【回答要旨】
1、2とも照会意見のとおりで差し支えありません。
租税特別措置法第65条第1項
法人税基本通達10-6-10
以上です。