【照会要旨】
資産が収用等により買い取られたため交付を受けた経費補償金については、その交付の目的となった経費を支出することが明確である部分の金額に限り、租税特別措置法関係通達(法人税編)64(3)-15((経費補償金等の仮勘定経理の特例))により2年間仮受経理を認められますが、同通達64(2)-12の2((地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金))の経費の補償金(以下「付替え等に要する経費の補償金」といいます。)についても、同様に取り扱うことができますか。
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【回答要旨】
付替え等に要する経費の補償金についても同通達64(3)-15の適用をすることができます。
(理由)
付替え等に要する経費の補償金は、収用等による補償金に類するものと認められます。
租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2、64(3)-15
以上です。