【照会要旨】
国内に存するゴルフ場が収用等されることに伴い代替資産を取得しますが、この場合、国外にある既存のゴルフ場(土地及び諸施設)を租税特別措置法第64条第1項((収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例))に規定する代替資産とすることはできますか。
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【回答要旨】
租税特別措置法施行令第39条第3項((収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例))の規定により代替資産とすることができます。
なお、この場合における圧縮記帳の経理は、当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法でも構いません。)によるべきものと考えられます。
(理由)
将来、国外資産を売却した場合における当該国における課税所得は実際の取得原価に基づいて計算されるべきですから、直接減額の方法は適当ではありません。
租税特別措置法第64条第1項
租税特別措置法施行令第39条第3項
以上です。