【照会要旨】
上図のような状況にあるA地の底地部分とB地を交換するが、B地は引き続きX社が賃借することが前提となっています。
この場合、B地について底地評価し、当該評価額がA地の底地評価額と等しければ、等価交換として、X社においては法人税法第50条((交換により取得した資産の圧縮額の損金算入))の規定、Y(個人)においては所得税法第58条((固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例))の規定による圧縮記帳が認められますか。
なお、A地とB地とは、更地価格においてはほぼ等価であり、借地権割合もほぼ同じ地域に存します。また、圧縮記帳のための他の要件はすべて満たしています。
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【回答要旨】
B地は、X社の使用権(交換後は借地権に転化する。)を留保して交換に供されるものですから、その交換価値は底地としての評価額によって差し支えありません。したがって、A地の底地評価額とB地の底地としての評価額が、B地における交換後の借地条件等からみて等しいと認められる限り、等価交換として認められます。
なお、B地における底地の譲渡原価は、B地の帳簿価額に底地割合を乗じて計算した金額とし、残額はB地における借地権の帳簿価額として付け替わることとなります。
法人税法第50条
所得税法第58条
以上です。