【照会要旨】
A商事(株)は、自動車の盗難により損失が生じましたが、同社は自動車保険に加入していたため、損保会社から保険金の支払を受けました。この保険金をもって自動車を取得した場合、法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定の適用が認められますか。
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【回答要旨】
認められます。
(理由)
法人税法第47条第1項の「固定資産の滅失」には、固定資産の盗難による滅失も含まれます。
法人税法第47条第1項
以上です。