【照会要旨】
船舶沈没に係る保険差益について法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定を適用する場合において、乗組員捜索のためにチャーターした船の用船料(船主責任相互保険により補てんされる部分を除きます。)は、その圧縮限度額の計算上、滅失経費として保険金から控除すべきでしょうか。
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【回答要旨】
船体の滅失に直接関連して支出される経費ではありませんから、滅失経費に該当しません。
(参考)
法人税法第47条第1項
法人税法施行令第85条第1項第1号
法人税基本通達10-5-5
以上です。