【照会要旨】
建物が火災により滅失して保険金を取得しましたが、これとは別に特定資産を譲渡して対価を得た場合、新たに建設した同一の建物について、その取得価額の一部を法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))に規定する代替資産(以下「代替資産」といいます。)の取得価額とし、他の部分を租税特別措置法第65条の7第1項((特定の資産の買換えの場合の課税の特例))に規定する買換資産(以下「買換資産」といいます。)の取得価額として、これらの規定による圧縮記帳をして差し支えありませんか。
なお、圧縮記帳適用上の他の要件は満たしています。
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【回答要旨】
差し支えありません。
(理由)
現行法上は、同一資産について、法人税法第47条の圧縮記帳制度と租税特別措置法第65条の7の圧縮記帳制度の重複適用を排除する規定は定められていません。したがって、取得した資産が、代替資産及び買換資産のいずれにも該当するものである限り、その価額を区分して、それぞれについて圧縮記帳の対象にすることが認められるものと考えられます。
法人税法第47条
租税特別措置法第65条の7
以上です。