【照会要旨】
1 繰延資産となるべき費用を簿外支出した場合における当該繰延資産の額は、法人税法第32条第1項((繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法))に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものと解して差し支えありませんか。
2 繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算することとされています(法人税基本通達8-3-7)が、この場合の費目は、法人税法施行令第14条第1項第6号((繰延資産の範囲))に掲げる繰延資産にあってはどのように判定したらよろしいでしょうか。
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【回答要旨】
1 含まれません。
(注) 法人税基本通達8-3-2((償却費として損金経理をした金額))の取扱いは、繰延資産の償却費についての損金経理要件を緩和するものですが、簿外支出した場合にもその損金算入を認める趣旨のものではありません。
2 法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる費用の区分に応じ、当該費用の支出の目的となる契約又は固定資産の態様、法人の経理状況等からみて合理的に区分したところにより判定することとなります。
(注) 具体的には、法人税基本通達8-2-3((繰延資産の償却期間))の表の「細目」が一応の目安となります。
法人税法第32条第1項
法人税法施行令第14条第1項第6号
法人税基本通達8-2-3、8-3-2、8-3-7(注)
以上です。