【照会要旨】
中小企業者等に該当する貨物運送業を営む法人が、貨物の運送用として取得をし、事業の用に供した小型自動車は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。
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【回答要旨】
小型自動車は、貨物の運送の用に供されるものであっても、本制度の対象資産には該当しません。
(理由)
本制度の対象資産となる車両及び運搬具は、次の(1)から(3)までの要件をいずれも満たすものとされています(措規20の3)。
(1) 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること。
(2) 貨物の運送の用に供されるものであること。
(3) 車両総重量が3.5トン以上のものであること。
道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車(注)、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされていますので、小型自動車は本制度の対象資産には該当しません。
(注) 小型自動車とは、次のものをいいます(道路運送車両法施行規則別表1)。
(参考)
1 道路運送車両法上の自動車の種別及び用途は自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)等に表示されている分類番号により確認することができます(自動車登録規則13二、別表2)。
(イメージ)
租税特別措置法第42条の6
租税特別措置法施行規則第20条の3第4項
道路運送車両法第3条
道路運送車両法施行規則第2条、別表第一
自動車登録規則第13条第1項第2号、別表第二
以上です。