【照会要旨】
倉庫用建物等の割増償却制度(租税特別措置法第48条)は、青色申告法人であることをその適用要件としていますが、この要件は「連続して青色申告書を提出する法人」と解することになるのでしょうか。
次のケース又はケースの場合、適用はありますか。
(例)
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【回答要旨】
1 ケースの場合……取得(初)年度のほか、4年度及び5年度に適用があります。
2 ケースの場合……いずれの年度においても適用はありません。
(理由)
倉庫用建物等の割増償却制度は、青色申告書を提出する法人で一定のものが、倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(以下「倉庫用建物等」といいます。)でその建設の後使用されたことのないものを取得等して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、供用日以後5年以内でその用に供している期間に限り適用できるとされています。
したがって、倉庫用建物等の取得(初)年度において青色申告書を提出し、かつ、その後の適用年度において青色申告書を提出する法人において適用があると解するのが相当と考えられます。
租税特別措置法第48条
以上です。