【照会要旨】
特別償却の対象資産である機械を取得しましたが、当該機械の引取運賃及び据付費についても特別償却の適用がありますか
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
特別償却の適用があります。
(理由)
購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購入代価に引取運賃、購入手数料その他資産の購入のために要した費用の額を加算した額とされていますから、本件機械の引取運賃及び据付費は、当該機械の取得価額を構成する費用に該当します。
法人税法施行令第54条第1項
以上です。