【照会要旨】
野球場、運動場等に設置する人工芝の耐用年数は何年ですか。
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【回答要旨】
照会の人工芝については、表層部分と基礎部分とが著しく異なっているので、各々を区分して、次の耐用年数を適用することになります。
1 ターフ及びアンダーパット部分については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「合成樹脂造のもの」の耐用年数10年を適用します。
2 基礎部分(細密アスファルトコンクリート及び砕石層部分)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」の「野球場、陸上競技場……その他の土工施設」の耐用年数30年を適用します。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-6
以上です。