【照会要旨】
29階建の高層ビル(4階までが鉄骨鉄筋コンクリート造、5階以上が金属造のもの)の9階までをA法人が、10階以上をB法人が所有することを予定しています。この場合におけるA法人が所有する9階までの部分について適用する耐用年数は、何年でしょうか。
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【回答要旨】
金属造の建物としてその用途に応じて耐用年数を適用します。
(理由)
一般に超高層ビルのように下部の一部が鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の部分が金属造であって、全体として金属造に該当すると認められる場合において、その一部の所有権を取得したときは、当該部分が鉄骨鉄筋コンクリート造部分であっても、耐用年数を適用する場合の構造の判定に当たっては、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-2((2以上の構造からなる建物))の適用がある場合を除き、その建物全体の構造により判定することが相当と考えられます。
本件建物のように4階までが鉄骨鉄筋コンクリート造、5階から29階までが金属造の高層ビルについては、金属造部分が大部分を占めることから、建物全体が金属造と認められます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1、1-2-2
以上です。