【照会要旨】
当社は、化粧品メーカーから広告宣伝用資産である化粧棚1個12万円のもの4個を贈られましたので、その合計額の3分の2相当額(32万円=12万円×4個×2/3)が30万円を超えることから法人税基本通達4-2-1((広告宣伝用資産等の受贈益))により当該3分の2相当額を受贈益として計上します。
この場合において、化粧棚1個当たりの受贈益は8万円となりますが、法人税法施行令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))の規定を適用して損金の額に算入することができますか。
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【回答要旨】
法人税法施行令第133条においては、取得価額が10万円未満の減価償却資産は、これを事業の用に供した事業年度において一時償却することができると規定されています。照会の広告宣伝用資産の取得価額は、1個8万円であるので、一時に損金算入することができます。
法人税法施行令第133条
法人税基本通達4-2-1、7-1-11
以上です。