【照会要旨】
アパートの壁紙の張替費用200万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。
(理由)
建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものですが、本件の壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられますから、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。
法人税法施行令第132条
法人税基本通達7-8-2
以上です。