【照会要旨】
ワンルームマンション200室のカーテンの取替費用800万円は、資本的支出として資産計上を要しますか。
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【回答要旨】
1組として使用されるカーテン(本件の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えありません。
(理由)
カーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することが相当と考えられます。
法人税法施行令第133条
法人税基本通達7-1-11
以上です。