【照会要旨】
当社は、石油精製工場を建設しようとしましたが、住民運動による建設工事遅延が生じ、資材の保管のために特別に借地料、倉庫料等を要することとなりました。
これらの費用は、当該工場の取得価額としないで、損金処理して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
工場等の建設等に伴って支出する住民対策費等の費用の額で、当初からその支出が予定されているものについては、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、工場等の取得価額に算入することとされています。
しかしながら、照会の借地料等は、法人税基本通達7-3-7((事後的に支出する費用))にいうような、当初からその支出が予定されたものではなく、かつ、異常原因に基づいて支出する費用ですから、取得価額に算入しないで、その支出の都度損金として差し支えありません。
法人税法施行令第54条第1項第2号
法人税基本通達7-3-3の2、7-3-7
以上です。