【照会要旨】
法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限はいつになるのでしょうか。
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【回答要旨】
法人が、確定申告書の提出期限について法人税法第75条の2の規定により延長の承認を受けている場合には、法人税法施行令第29条第2項((棚卸資産の評価の方法の選定))に規定する「……法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限……」は、その延長された期限となります。
(注)減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限ということになります。
法人税法第75条の2、第80条第3項
法人税法施行令第29条第2項、第51条第2項
以上です。