【照会要旨】
A石油(株)が有するガソリンスタンドの敷地の一部が道路用地として収用され、これに伴い、残地内において既存の給油施設を取り壊し、位置を動かして同一機能の給油施設を新設する工事が必要となりました。
これについて、起業者から新設工事費用に充てるための補償金を取得しましたが、対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用が認められますか。
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【回答要旨】
買収されない部分の土地の上に存する施設の取壊し補償金は、対価補償金には当たりませんから、これについて収用等の場合の課税の特例の適用はありません。
しかし、当該給油施設の取壊し及び新設は公共事業の施工に伴って不可避的に生じたものであり、かつ、新設する給油施設は従来の給油施設と機能的にも同一であって、A石油(株)に積極的な利益が生じたとは認められないことに顧み、収用等に伴う地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の取扱い(租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2)に準じ、本件の補償金の全額を新設する給油施設の取得に充てている場合には、新設する給油施設につき当該補償金の額から従来の給油施設の取壊し損失の額を控除した残額の範囲内で、損金経理により帳簿価額を減額することが認められます。
(注) 従来の給油施設の取壊し損失の額は、従来の給油施設の帳簿価額からその処分(見込)価額を控除して計算します。
租税特別措置法第64条第1項、第2項
租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2
以上です。