ある会社が販売する新聞は、通常週2回発行されていますが、休刊日により週に1回しか発行されない場合があります。この場合の新聞の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいいますので、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって発行が1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当します(改正法附則 34①二、軽減通達 14)。
したがって、ご質問の新聞が、定期購読契約に基づくものであれば、軽減税率の適用対象となります。
以上です。