法人(年1回7月決算)が、20X1年7月20日に損害保険契約(保険期間:20X1年7月20日~20X2年7月19日)を締結し、保険料5,000千円を10回の分割払とし、契約日に第1回分として500千円を支払った場合に、当該契約日の属する事業年度において、保険料の全額(5,000千円)を損金に計上できますか。
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保険料の全額を契約日の属する事業年度において損金に計上することはできません。
なお、当該事業年度に支払った第1回分の保険料500千円については、継続適用を要件として次の方法のうちいずれかを採用できます。
(理由)
損害保険契約にあってはその契約を締結しただけでは債務が確定したということはできず、保険期間の経過に従って債務が確定すると考えられること。
法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))は、当該事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分についての取扱いを定めたものであり、当該事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分の金額の損金計上まで認める趣旨ではないこと(したがって、未払の4,500千円を損金の額に算入することはできません。)。
法人税基本通達2-2-12、2-2-14
以上です。