免税事業者が課税事業者を選択した場合には、何が必要になるのでしょうか。
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課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要となります。
なお、インボイス制度の実施後も、基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が 5,000 万円以下の事業者は事前に届出を提出することで簡易課税制度を適用できます。
簡易課税制度は中小事業者の事務負担への配慮から設けられている制度であり、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じることにより仕入税額を計算することができますので、仕入れの際にインボイスを受け取り、それを保存する必要はありません。
また、課税事業者(簡易課税制度を選択している場合を含みます)がインボイスを発行する場合は、所轄の税務署長への登録申請や、売上先に発行する請求書等の様式への登録番号等の追加、売上先へのインボイスの交付、その写しの保存などが必要となります。
インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。
その他、課税事業者を選択した場合には、消費税法令に基づき、帳簿書類について原則7年間保存する必要があります。
〇 簡易課税制度を適用する場合、
・ 消費税の納付税額を売上税額のみから計算が可能であり、
・ 仕入税額控除のための請求書(インボイス)や帳簿の保存が不要
という点において、事務負担の軽減を図ることが可能となります。
以上です。