区分記載請求書等保存方式の要件を満たす請求書等に記載すべき課税資産の譲渡等の内容は、どの程度まで詳しく記載する必要があるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
令和元年9月 30 日までの仕入税額控除制度(請求書等保存方式)においても、保存すべき請求書等には課税資産の譲渡等の内容の記載が必要となっていました。
区分記載請求書等保存方式における区分記載請求書等には、
① 課税資産の譲渡等(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)に係る資産又は役務の内容
② 当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨 が記載されていなければなりません(改正法附則 34②)。
したがって、課税資産の譲渡等の内容については、その内容が軽減対象資産であるか、そ れ以外の資産であるかが明確になるよう、令和元年9月 30 日までの請求書等と同様に、基本的には、個別の商品名等の記載が行われている必要があります。
ただし、取引当事者間で当該資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等かどうかの判別が明らかである場合は、資産の内容等について商品コード等による表示も認められています(軽減通達 18)。
以上です。