いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、定期購読契約が締結された週2回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものです(改正法附則 34①二)。
したがって、いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、1週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となります。
以上です。