当社では、税抜価格 500 円で販売しているティーカップに、当社が栽培したハーブを原料とした自家製ハーブティーをパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,500 円で販売しようと考えています。
当社は、ハーブティーを単品で販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの売価を控除した後の金額をハーブティーの売価とすることで「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の判定を行う ことはできますか。
↓↓↓↓↓
一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによってよいものとされています(軽減通達5)。
イ その一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
ロ その一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
このケースのセット商品は、ハーブティーが単品で販売されていないため、原則として、それぞれの商品の原価(上記ロの方法)により計算していただくことが合理的であるといえます。
ただし、セット商品の売価から実際に販売されている商品の価格(このケースの場合はティーカップ500 円)を控除した後の残額をハーブティーの売価とすることにより合理的に計算できる場合には、それによってもよいものとされています。
したがって、今回のケースのセット商品について、提案されている方法により計算した場合、次のとおり食品に係る部分の割合が3分の2以上であるものに該当しますので、軽減税率の適用対象となります。
○ ハーブティーの売価とする金額
一体資産の譲渡の売価 ティーカップの売価 ハーブティーの売価とする金額
1,500 円 - 500 円 = 1,000 円
○ 一体資産の譲渡の売価のうち、食品の占める割合
ハーブティーの売価とする金額 一体資産の譲渡の売価 一体資産の譲渡の売価のうち、食品の占める割合
1,000 円 / 1,500 円 = 66.666…% ≧ 3分の2(66.666…%)
以上です。