紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,500 円で販売する場合、この商品には、それぞれの仕入価格のほか、紅茶とティーカップの仕入れに共通して要した付随費用(配送料等)があります。
軽減税率の適用対象となる「一体資産」は、「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」が要件とされていますが、このセット商品の食品の割合はどのように計算するのでしょうか。
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一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(軽減通達5)。
イ その一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
ロ その一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
したがって、このケースのセット商品における食品に係る部分の価額の占める割合を、それぞれの原価(上記ロの方法)により計算する場合、例えば、
・ 商品の仕入価格のみで計算する方法
・ 商品の仕入価格とそれぞれの商品の仕入れに要するものとしてあん分した付随費用との合計額で割合を計算する方法 のいずれかの方法で計算することができます。
なお、例えば、食品と食品以外の資産の仕入れに共通して要した付随費用を食品の原価にのみ加算して計算することや、付随費用のみで計算することは、合理的であるとはいえません。
(注) 食品の仕入れにのみ付随費用を要した場合には、食品の原価にのみ付随費用を加算して計算してもよいものとされています。
以上です。