ある会社で、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,000 円で販売しようと考えています。
これら商品のそれぞれの仕入価格は、以下のとおりです。
このセット商品は、軽減税率の適用対象となる「一体資産」に該当しますか。
仕入価格(税込み):紅茶 450 円、ティーカップ 200 円
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食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、改正令附則2)。
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
②の割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(軽減通達5)。
イ その一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
ロ その一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
今回のケースの商品は、次のとおりロに示した計算方法によって計算し、その結果、食品に係る部分の割合が3分の2以上であるものに該当します。
紅茶(食品)の原価 一体資産の譲渡の原価 一体資産の譲渡の原価のうち、食品の占める割合
450 円 / 650 円 ≒ 69.2% ≧ 3分の2(66.666…%)
したがって、今回のケースの商品は、食品と食品以外の資産をセット商品として1,000 円という 価格のみを提示して販売していることから、一体資産に該当し、その対価の額が1万円以下であり、かつ、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上のものとなりますので、その販売は、全体が軽減税率の適用対象となります。
以上です。