ある会社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングし、セット商品として小売事業者に卸売販売しています。
販売に際しては、100 個単位で販売しており、販売価格を100,000 円(税抜き)としています。
この場合、軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が 10,000 円以下かどうかは、どのように判定することになりますか。
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軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が 10,000 円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなります。
したがって、今回のケースのセット商品1個当たりの税抜き販売価格は、1,000 円(100,000 円 ÷ 100 個)となりますので、一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)は、10,000 円以下となります。
以上です。