小売店を経営している会社が、販売促進の一環として、キャンペーン期間中、陳列棚に「この陳列棚にあるおにぎりのうちどれか1種類を購入したお客様にはレジでステッカーをお渡しします」といった掲示等を行い、対象のおにぎりを購入する顧客に対し、レジで販促品のステッカーを配付しています。
このような商品は、「一 体資産」に該当しますか。
なお、ステッカーは非売品であり、3種類の中からどれか一つを無作為に店員が選んで配付することとしています。
また、キャンペーン期間外であってもおにぎりの価格は変わりません。
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「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます(改正法附則 34①、改正令附則2一)。
ここでいう「あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」とは、物理的に一体である必要はなく、例えば、「特定の食品の販売に際し、特定の販促品を配付する」旨を陳列棚に表示した上で、レジでその販促品を引き渡すようなものも含まれます。
このため、このような方法で販売する商品について、一の資産に係る価格のみが提示されているものは 「一体資産」に該当することとなります。
この点、今回のケースは、複数の食品や販促品の中から、顧客や事業者が任意に又は無作為に選択するものであり、「あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」ではないため、「一体資産」に該当せず、一括譲渡に該当することから、個々の資産の譲渡等の対価の額が合理的に区分されていなければ、それぞれの資産の価額に基づき合理的にあん分する必要があります。
また、このケースの場合、ステッカーが非売品であり、また、ステッカーなしでもおにぎりの価格が変わらないことから、ステッカーの対価を求めていないと認められますので、ステッカーの売価を0円として合理的に区分されたものと考えられるため、全体が軽減税率の適 用対象となります。
以上です。