今日は、ケーキ等の洋菓子をカップ等の専用容器に盛り付けて販売している場合についてです。
専用容器は特注品で、食器として再利用できるものとなっていて、菓子よりも高価だとした場合、この商品の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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飲食料品の販売に際し、使用される容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その容器も含め、飲食料品の譲渡に該当します。
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、改正令附則2)。
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
したがって、今回のケースの商品は、洋菓子より専用容器の方が高価であることから、②に該当しないため、「飲食料品」に含まれません。
よって、ご質問の洋菓子と専用容器の販売は、商品全体が軽減税率の適用対象となりません。
以上です。