学生食堂を設けている学校では、学生食堂を利用することは生徒の自由とされています。この場合、飲食料品の提供は、学校給食法の規定に基づく「学校給食」として、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該施設の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいいますので、利用が選択制である学生食堂での飲食料品の提供はこれに該当しません(改正法附則 34①一ロ、改正令附則3②三)。
また、学生食堂での飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。