ある会社が、社内の喫茶室を営業している事業者に依頼して、社内の会議室まで飲料を配達してもらう場合、この飲料の配達は、軽減税率の適用対象と なるのでしょうか。
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このような飲料の配達は、顧客の指定した場所まで単に飲料を届けるような場合、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①)。
ただし、その飲料の配達後に、会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法 附則 34①一ロ、軽減通達 12)。
以上です。