顧客の自宅に伺って料理代行サービス(食材持込)を行っている場合、こ のサービスは、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則 34①一ロ、軽減通達 12)。
ご質問のように、顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。