前回の続きで、オミクロン株の影響による申告・納付期限の延長についてです。
《簡易な方法による延長後の申告・納付期限》
(1) 令和4年4月 15 日(金)までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。
そのため、申告・納付が可能となった時点で提出すればよいものとされています。
(2) 同年4月 16 日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出すればよいものとされています。
この場合は、所轄の税務署長が指定した 日が申告・納付期限となります。
(3) また、振替納税を利用されている方の振替日については、税務署から後日お知らせがあります。
以上です。