前回の続きで、オミクロン株の影響による申告・納付期限の延長についてです。
《簡易な方法による延長の対象年分》
(1) 簡易な方法による延長は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、納税者ご自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースが増加していると想定されることを踏まえたものであるため、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。
(2) このため、令和3年 12 月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続について期限の延長申請を行う場合は、通常どおり、「延長申請書」に申請理由等を記載の上、提出する必要があります。
(3) また、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続について、令和4年4月16 日以降に期限の延長申請を行う場合も同様に、「延長申請書」を提出する必要があります。
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以上です。