オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、
感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されるため、
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出ることができるようにされました。
《簡易な方法による延長》
(1)令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について
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オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、
令和4年3月 15 日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については令和4年3月 31 日(木))の期限までに、
新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった人については、同年4月 15 日 (金)までの間、
簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
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(2) 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、
その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなどの方法をいいます(上のピンク文字のリンク参照)。
(3) また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出すればよいものとされています。
※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法 22 条)ので、納付をする場合は納付期限 にご注意ください。
※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合であっても、納付の猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になります。
以上です。