当社が運営するバーベキュー場は、施設利用料1人 1,500 円のほか、当社が準備したメニューから、それぞれお好みの肉の種類などを選んでいただき、別途食材代を支払っていただく、いわゆる手ぶらバーベキューサービスを行っています。
この場合、施設利用料と食材代を含めた全額が軽減税率の適用対象とならないのでしょうか。
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バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、ご質問のようにそのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められますので、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ)。
なお、飲食料品を提供する事業者が、バーベキュー施設を運営する事業者自体ではなく、その運営事業者の契約等により、顧客にバーベキュー施設の飲食設備を利用させている事業者である場合についても同様です。
以上です。