映画館の売店での飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
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映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売しているものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
なお、売店のそばにテーブル、椅子等を設置して、その場で顧客に飲食させている場合には、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当しますので、持ち帰りによる販売(持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して 行う飲食料品の譲渡)である場合を除き、軽減税率の適用対象となりません(軽減通達 10 ⑷)。
(注)
1 持ち帰りの販売かどうかは、顧客への意思確認等により行うこととなります。
2 売店により、例えば、映画館の座席で次のような飲食料品の提供が行われる場合には、当該飲食料品の提供は、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10(注)2)。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
以上です。