列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対 象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑸)。
他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します(軽減 通達 10(注)2)。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の適用対象となります。
以上です。